HOME 税理士プロフィール 税務会計トピックス 業務案内
関与先の主な業種
税務調査について
パソコン会計について 記帳代行について 料金(税務会計業務) 料金(相続税業務) 事務所のご案内 よくある質問FAQ お問い合わせ 求人案内 官公庁リンク 相互リンク 個人情報の取り扱い
免責事項
サイトマップ
|
その他、ご不明な点などございましたら、お尋ね下さい。→mail@andotax.com
- 税務調査とは
-
- 税務署は国税庁の出先機関であり、業務は大きく分けて「課税」と「徴収」の二本柱です。その課税部門が、法人・個人の税務申告が正しくなされているかを調査することを「税務調査」といいます。
一般的に「税務署が来る。」「税務署が入る。」などといわれるのはこの税務調査を指します。
税務調査は調査対象の規模により調査官の人数や担当部署が異なります。小規模の事業者の場合、調査官は1人でやって来ますし、ある程度の規模以上の場合、調査官が2〜3名になることもあります。
一般的に調査の日数は2〜3日ぐらいですが、問題が多い場合さらに日数がかかる場合もあります。
また、税務調査には「任意調査」と「強制調査」があり、一般的には納税者の同意を得て行われる「任意調査」となります。「強制調査」は悪質な課税逃れが見込まれる場合に行われます。
具体的に何をするのかというと、事業の状況などを代表者から聞き取り、保管している帳票類、証憑類、記録を調べ、税金の申告が適正であるかどうかの確認をします。
-
- 「税務調査について」トップに戻る
- 税務調査の周期、対象になりやすい事業所は?
-
- 税務調査は脱税や不正の証拠がある時のみ行われる訳ではありません。
-
- ある程度の規模がある事業者は、およそ3年から7年ぐらいの周期で税務調査が行われるようです。
また、黒字を出している事業所の方が赤字の事業所に比べて優先されますし、景気の良い業種は他の業種よりも優先して行われます。
新規開業の事業者の場合、開業してすぐに調査が入ることはまれです。
-
- しかし事業が軌道に乗り何度か決算を経た後、税務調査は必ずやってきますので、調査がないからといって油断されることなく、しっかりと適正に経理処理をする必要があります。
-
- 「税務調査について」トップに戻る
- 銀行調査・反面調査・内偵調査とは
-
- 銀行調査とは税務調査の過程において、事業者の口座・資産状況など銀行を通じて調べることです。
申告書の残高と相違はないか、申告書に記載のない口座で取引がなされていないかどうか、法人経営者の個人名義、家族名義の口座で法人取引の入金はないかなど調べるようです。
反面調査とは調査対象事業所の取引先に対して、両者の売掛金、買掛金など取引や金額の相違はないか、整合性はあるか調べられます。
反面調査は電話確認ですむ場合もありますし、直接、税務署が事業所へ出向く場合もあります。いずれにせよ、反面調査の可能性がある場合、取引先にその旨説明しておく必要があります。
内偵調査とは、前もって調査対象事業所を下見したり実際に客として入店したりして、調査先の状況を把握することです。
「税務調査について」トップに戻る
- 調査前の準備
-
- 1.直前期3期分の総勘定元帳、領収書など証票類を用意しておきます。
-
- そのほかに事務所内の様々な書類のうち、あれを見せてください、これも見せてください、という状況になる場合もありますので、調査官にすべて見られてもいいように整然としておくことが必要です。
調査によっては、現金の保管場所、通帳の保管場所、耐火金庫の中、あげくは銀行の貸金庫まで見せてくださいということもあります。調査官が誤解・疑念を抱かないよう整然としておく必要があります。
- 2.現金出納帳と現金残高を確認する。
現金の管理状況がきちんとできているかどうか見られる場合があります。現金勘定の管理もできないようならば、その他にも曖昧な経理処理をしていると思われる可能性があるからです。
念のため手許の現金・小口現金残高と現金出納帳残高は合わせておきましょう。
-
- 3.顧問税理士と打ち合わせをする。
-
- 前回調査の指摘事項の確認、経営者から見て指摘事項になりそうな点、税理士から見て指摘事項になりそうな点など、顧問税理士と十分に打ち合わせしておくと良いでしょう。
-
- 「税務調査について」トップに戻る
- 収入・・・一会計期間に対応した売上が、もれなく計上してあるかどうか問題になります。
- 売上が帳簿から完全に漏れたケースや、今期に計上すべき売上が翌期にずれたケースなどがあります。なお、これらの場合は前者の方がより問題となります。
-
-
- 在庫・・・期末残高は期末実際在り高を正しく計上しなければなりません。期末在庫が実際の在り高より少なく計上してあり、その分仕入れ原価が増加し利益の圧縮になるケースなどがあります。
- なお期末在庫は翌期の決算にも影響しますので、過少計上した分はそのまま翌期の仕入原価を減少させます。
-
- 経費・・・一会計期間に対応した経費は、もれなく計上しなければなりません。
- 実際に支払がなくても期末に計上すべき未払分などはきちんと漏れなく計上する必要があります。
- また、計上できる費用は、事業の収入を得るために支出した費用であり、経費の中には税務上、経費にならず資産に計上すべきものもあります。。
- 個人分の経費を事業所の経費に含めたケースや、資産に計上すべき支払を費用処理したケースなどは税務調査において問題点となります。
「税務調査について」トップに戻る
|